Man On a Mission

システム運用屋が、日々のあれこれや情報処理技術者試験の攻略を記録していくITブログ…というのも昔の話。今や歴史メインでたまに軍事。別に詳しくないので過大な期待は禁物。

【衆議院議員総選挙】最高裁判所裁判官国民審査も忘れずに

国難さんの横暴により明日は衆議院議員総選挙となっております。

腐っても民主主義国家の国民としては、まあ?せっかくの?権利でもありますし?選挙に行ったりするわけですが、衆議院議員総選挙では、あわせて地味に最高裁判所裁判官国民審査も行なわれます。
(通常、衆議院議員総選挙では、あわせて最高裁判所裁判官国民審査も行なわれます。バカヤロー解散の時は、前回総選挙からわずか半年だったため例外的に行なわれませんでした。)

この最高裁判所裁判官国民審査については、よくわからないという人も多く白紙投票されることがままあるようです。
しかしながら、この審査も国民の権利であり、妙な判決を下すような裁判官にNOを突きつけることができますので、出来れば、多少なり調べて権利を行使されることをお勧めします。
審査のやり方は簡単で、気に食わない裁判官の欄に×をつけて出すだけです。×以外、例えば○とか記入しちゃうと無効になりますのでご注意を。
とはいえ、その裁判官がどういった判決を下してきたか調べるのは、そこそこ手間がかかるので、大変ではあるのですが…。一応、最高裁判所裁判官国民審査公報に、裁判官の経歴や関与した主な裁判が載ってますので、目を通してみるとよいかと思います。(すごく分かりづらいですが。)

私はこの最高裁判所裁判官国民審査について、東京大空襲の被害者に「我慢しろ」とだけ突きつけてきたヤツにモヤった個人的な思い出(?)があったりします。
過去、東京大空襲訴訟で上告が棄却されたことがありましたが、棄却した裁判官は、既に国民審査が終わっていたため、意思表示する機会は得られませんでした。
個々の裁判官の国民審査は、任命後初めて行われる総選挙の際と、その後十年経過後の最初の総選挙の際と決まってるのです。
ちなみに、最高裁裁判官は大抵60歳以上で任命され70歳で停年なので、実際上は1回しか国民審査を受けません。なんかこれおかしくない?
まあ、今に至るまで国民審査で罷免された裁判官はいないのが実情なのですが。

ま、それはさておき、皆様におかれましては有効に権利活用いただきたいと思う次第です。
下記に国民審査の参考となるリンク先を貼っておきますので、ご参考まで。

news.yahoo.co.jp

www.newsweekjapan.jp

では、本日はこれにて。