【戦前用語の基礎知識】勅令とは【大日本帝国】

当ブログは、かつてIT系ブログという体裁(一応)だったのですが、今や日本近代史というか太平洋戦争に関する記事ばかり書く、変わり果てた姿となっています。
もはや是正する気もなかったりするのですが、さておき、これらの記事中、たまに「勅令(ちょくれい)」という言葉がなんの説明もなく平然と出てくることがあります。

さも当然のように書いといてなんですが、この「勅令」という言葉は決して一般的な用語ではありませんので、今更ながら説明など。

勅令ってなに?

大日本帝国憲法明治憲法)下において、天皇によって制定された「命令」のことを言います。ここでいう「命令」とは法形式の一つであり、一般的な命令とは少し意味が異なるのですがこの辺を説明すると長くなっちゃうので、とりあえず天皇によって制定される「法律みたいなもの」「定め」なんだと思っといてください。

勅令は、明治憲法に規定された天皇大権の一つ、「国務大権」によるもので、条文としては9条が該当します。ちなみに「立法協賛機関」である帝国議会の協賛を経ずに制定できました。
(なお、明治憲法8条に基づく「緊急勅令」なんてものもありますが今回は触れません。これについてはまた別の機会に。)
以下、明治憲法9条を引用します。

天皇ハ法律ヲ執行スル為ニ又ハ公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為ニ必要ナル命令ヲ発シ又ハ発セシム但シ命令ヲ以テ法律ヲ変更スルコトヲ得ス

さて、「勅令」と一口にいってますが、その命令の性質により3種類に分類することができます。
一つは法律を執行するための「執行命令」、一つは法律の委任に基づく「委任命令」、そして最後に法律から独立して定められる「独立命令」です。

少し乱暴な言い方をすると、「執行命令」と「委任命令」は、今の日本国憲法下では「法規命令」に該当します。
(法規命令は行政機関が定める法規のことで、国民の権利義務に関する規範です。ちなみに「法律」はおおむね国会の両議院で可決されるものをいいます。)
法規命令という余計な一言のせいで、一層わけがわからなくなってきたかもしれませんが、次節以降でそれぞれの勅令を説明していきます。とりあえず「法規命令」のことは忘れてください…。

執行命令たる勅令

さて、勅令のうち、執行命令たる勅令は「法律を執行するために必要な細目を規定した命令」で、「〇〇法施行令」という名称のものです。
帝国議会の協賛を経て制定した「法律」を執行するためのものであり、国民の権利義務を新たに定めたりするものではありません。
まあ、なんのことはない、法律を制定したあとは勅令をもって執行するというだけの話ですね。

なお、現行憲法下での執行命令は、憲法第73条6号を根拠としており、政令(内閣の制定する命令)によって法律が執行されることとなります。

委任命令たる勅令

お次は、委任命令たる勅令です。こちらは、法律の内容を補充し国民の権利義務を新たに設定するものをいいます。
ある法律が、その一部の事項について自らこれを規定せず勅令に委ねるものとしていた場合に発せられます。
例えば、〇〇については勅令で定めること、とかされていた場合ですね。

ちなみに、現行憲法下での委任命令は、執行命令と同様に憲法第73条6号を根拠としています。
こちらについては法律による厳格な授権が要求され、概括的・包括的な白紙委任は許されず個別具体的な委任が必要となります。国会中心立法の原則もあり、一定の裁量しか認められてないわけです。行政府に法律の趣旨を逸脱・濫用されて好き勝手されちゃ困りますからね。

立命令たる勅令

さて、最後は独立命令たる勅令です。
これは、今まで見てきた執行命令・委任命令が法律と関連する命令だったのと異なり、法律に関係しない(法律から独立した)命令を発することです。
明治憲法9条に記載された「公共ノ安寧秩序ヲ保持シ及臣民ノ幸福ヲ増進スル為」という非常に曖昧で抽象的な目的で、法律に関係なく発することができ、また天皇大権は広範に認められてますので、勅令で定められる事項も非常に広いものでした。
まあ、国民の意志に関係なく、かなり好き勝手できる命令なわけです。
(一応、勅令の形式的効力は法律に劣るものとされていました。)

こういった「独立命令」は、議会の地位が低く君主に直属する行政府に高い地位が与えられていた立憲君主主義憲法下において認められていたものです。
ナポレオン戦争敗北後のフランスで制定された1814年憲章なんかが例に挙げられ、14条で国王に明示的に独立命令権が与えられていました。他にドイツでも19世紀末までは事実上認められていたものですが、議会の力が強くなるに伴って否定されることとなります。

当然ながら、国民主権主義をとり、国会を唯一の立法機関とする日本国憲法下では「独立命令」は認められていません。これを認めちゃうと、行政機関である内閣が好き勝手できるようになっちゃいますので。
(アレ政権はもう十分好き勝手してるけど?という人もいるかもしれませんが、独立命令が認められてれば現在の比ではなかったでしょう。まあ、アレ首相は「立法府の長」を自認(!?)されていることもあり、独自のエクストリームな見解をお持ちかもしれませんが。)

その他

勅令について、その他の説明を。

勅令は、憲法付属の勅令・教育関係勅令・官制および官吏令・栄典および恩赦の基礎に関する勅令に関しては枢密院の諮詢を経なければならない、とされていました。

また、勅令には法律の範囲内で罰則を付することができます。明治23年法律第八号命令ノ条項違反ニ関スル罰則ノ件により、200円の罰金、1年の懲役が限度とされてました。

勅令を発する際には、公式令により上諭(冒頭に記される天皇の裁可を示す文章)を付し、天皇が親署、御璽(ぎょじ)押印、内閣総理大臣が年月日記入し副署、または他の国務大臣もしくは主任の国務大臣とともに副署することとなっています。なお、法律と同様に暦年毎に番号を付されました。

主な参考資料

本記事を書くにあたり、以下の書籍を主な参考資料にさせて頂きました。

事典 昭和戦前期の日本―制度と実態