前回、簡単ながら大日本帝国の植民地法制について触れました。
植民地は「外地」と呼称され、当然に日本国法律は適用されず、本国とは別個の法域をなす地域とされていました。
外地では、特に植民地に施行する目的をもって制定した法律と、勅令によって植民地に施行することを定めた法律が適用されるのでしたね。
で、最近、治安維持法についての記事を書いてきたこともありますし、ついでなので、少し植民地での治安維持法について触れておくことにします。
なお、治安維持法についての過去記事はこちら。
治安維持法自体について知りたい方は、上記をご参照ください。
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